「瑕疵担保責任」について
「瑕疵」とは、「欠陥があり、あるべき品質や性能が欠如していること」、「瑕疵担保責任」とは、物件に「隠れた瑕疵」がある場合、売主が負わなければいけない責任を指します。
いつまで負えばいいのか?
売主によって異なります。
一般的には、売主が
【個人】→3ヶ月(主要設備は1週間)
【法人】→1年(主要設備は1週間)
【不動産業者】→2年(主要設備も2年)
となります。
※契約の内容によります。
もともと壊れていたものも直さないといけないの?
中古物件では、元々壊れていたり、調子の悪い設備があることも多くあります。
その為、「設備表」に設備の有無や故障・不具合の有無をご記入いただき、双方ご納得の上でご契約いただきます。
ご記入いただいた故障・不具合に関しては「隠れた瑕疵」にはあたりませんので、修復の対象とはなりません。
もし「瑕疵」が見つかった場合、どこまで修復すればいいの?
「瑕疵」が見つかった場合には、まず弊社にて現状の確認に伺わせていただいています。
例えば、「エアコンが作動する」という前提でのお引渡しをしていて、「エアコンが作動しない!」となった場合、作動する状況への修理が必要です。
状況によって新品への交換をお願いすることもございますが、部品交換でエアコンが動けば、部品交換代のご負担のみお願いすることになります。